大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1569 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂口憲一の上告趣意について。

しかし、原判決は所論の強盗の事実は原審公判廷における被告人の供述と、A(

被害者)の犯罪届書中の記載とを証拠として認定しているのであつて、所論のBの

司法警察官に対する訊問調書と被告人の第一審公判調書の供述とは証拠として採用

していないこと、原判文上明らかなところである。されば原判決には所論のような

矛盾した証拠によつて事実を認定した違法は存しない。論旨は結局原判決の証拠の

取捨乃至事実の認定を非難するにとどまり上告適法の理由とならぬ。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

検察官 福原忠男関与

昭和二六年一〇月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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